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20080818 07:34 朝起きたら @kikx さんにストーカーされていた(違う
20080818 07:35 http://b.hatena.ne.jp/smoking186/20080818#bookmark-9678739 うよよよよ。 id:kazu-yamamoto さんってあの山本さんだったのか全く気づいてなかったぎゃー
20080818 08:54 @blanketsky 自然数論なら「グッドスタインの定理」とか。何をもって自己言及的でないというかが微妙ですが
20080818 09:43 セミの抜け殻って僕的には、こう、虫よりもむしろマツボックリとかそっちに近いカテゴリなわけですよ
20080818 10:35 @blanketsky 不完全性定理とか話の範囲では 「(普通の自然数で考えると)真だけど、証明できない」 ⇒ 「普通でないモデルで考えると、真になる」 なので、使っている公理系で書き尽くせていないような自然数の性質にクリティカルに依存してる命題を持ってくると、
20080818 11:24 @blanketsky 一階のペアノ算術だと例えば「自然数の無限下降列は存在しない」すら書けてないはず。もっと強力な公理系と論理体系を持ってくれば、もちろんそのくらいは証明可能になるんですが。
20080818 11:28 証明可能性って「どの公理系で」証明可能か、っていう相対的な話でしかないので、例えばゴールドバッハの予想が一階のペアノ算術で証明不可能、とかは十分ありえるんじゃないでしょうか。
20080818 11:28 # 無限下降列は証明不可能以前に、記述すら不可能な命題だな、これ、うーむ
20080818 11:48 逆に、「この定理はどのレベルの公理系があれば証明できるか」みたいなことを考察する逆数学とかいう分野もありますね。
20080818 11:57 今日あたり先生が休みから戻ってくるはずと思って戦々恐々していた月曜日ですが、来ないので気が抜けているところ
20080818 13:39 http://www.amazon.co.jp/dp/B000OQDSZE もう一声安いのはないのかね
20080818 15:26 http://japan.cnet.com/blog/lessig/2008/08/18/entry_27013028/ おお。判決文読もう
20080818 15:35 @alohakun 自分の場合は ? を単なる式の一つ、⇔をメタ言語の主張、≡を definition の意味で使うことが多いかも
20080818 15:39 @alohakun 本によってぜんぜん違うので区別されていれば割とどれでもいい気も。≡が単なる式のところで出てくる本は見たことがある気がしますし
20080818 15:53 covenant なのか condition なのかが争点?
20080818 15:55 「 Under California contract law, "provided that" typically denotes a condition (See 1911 年の判例 ) 」とか。大変だな
20080818 16:04 http://www.eff.org/deeplinks/2008/08/condition-or-covenant-and-why-should-you-care ふむ
20080818 16:17 1: ライセンスに違反した輩は「契約不履行」で訴える場合と「著作権法違反」で訴える場合がある。(どこまで重大な違いになるのかは僕はまだわかってない。とにかく違うのがまずポイント)
20080818 16:19 2: で、 US の著作権法には「 to vindicate the economic, rather than the personal rights 」という方向性があるらしく、端的に言ってお金のやりとりが絡まない FOSS の場合は「著作権」の話にできるのかが謎だった
20080818 16:24 3: あと、ライセンスを「著作物の利用権を与える vs 諸々の制限事項を守る」という「 covenant( 約款 / 契約 ?) 」と見なす観点からは、著作権法違反ではなく契約違反で訴えるしかできないという判例がある( Sun 対 MS 1999 、 Java のか何か?)
20080818 16:26 4: 今回の判決では 「 Artistic License は covenant ではなく、著作物の利用権を与えるための前提条件 (condtion) を記述しているものと解釈すべき。それを破ったらそもそも利用権が与えられてないことになるので著作権法違反になる」ってのと
20080818 16:32 5: 「必ずしも直接お金が絡まなくても、 CC や "Open source" のライセンスを守らないことによって creative collabolation が阻害されることを考えると、これもある種の economical benefit の阻害と考えるべき」
20080818 16:33 …ということになっている感じか。適当な理解ですが
20080818 16:35 日本の場合著作財産権の他に著作者人格権があるから、2→5 のポイントは直接関係ないということになるのかな。もう一方の方は前々からよくわからんのだよなー。ちゃんと勉強しよう
20080818 17:09 @nagise ありがとうございます!引用されてたのは http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/at_sm_ms990823.htm# 被害 の【 7 】か
20080818 17:13 やっかいだなあ。「著作権のライセンスのエンフォースメントは、まだ十分には開発されていない法分野の著作権と契約法の交わる位置にある問題を提起する」

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